千葉県知的障害者スポーツ協会規約

第1条(名称)

本協会は、千葉県知的障害者スポーツ協会と称する。

第2条(事務局)

本協会の事務局は会長が指定するところに置く。

第3条(目的)

本協会は、千葉県内の知的障害者に対して、スポーツの奨励・発展・普及及び競技スポーツの推進に関する事業を行い、広く県民に対して知的障害者との共存のための正しい知識と理解を図ると共に知的障害者の豊かな生活と社会参加の促進に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本協会は、千葉県の知的障害者スポーツ競技団体を総括し、第3条の目的を達成するために係る事業として次の事業を行う。
(1) 知的障害者の生涯スポーツ及び競技スポーツの普及
(2) 知的障害者スポーツ団体間及び関連団体との連絡調整
(3) 知的障害者スポーツ団体へのスポーツ大会開催及び奨励
(4) 知的障害者スポーツの研究・情報収集及び広報活動
(5) 知的障害者スポーツに関する研修会及び講師派遣
(6) その他本協会の目的達成に必要な事業

第5条(加盟団体の組織)

本協会は、知的障害者により編成された千葉県を代表する競技団体(会員)及びその支援団体で組織する。

第6条(入会)

(1) 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。会長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
(2) 会員として入会しようとするものは、本規約で定める分担金を納入しなければならない。但し、協力団体及び育成中等の団体にあっては会長が認めれば分担金を減免することができる。

第7条(会員の資格喪失)

会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上分担金を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

第8条(退会)

会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

第9条(除名)

会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第10条(拠出金品の不返還)

分担金その他の拠出金品は返還しない。

第11条(役員)

本協会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名(理事長1名を含む)
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(6)参 与 若干名
(7)事務局長 1名
(8)事務局次長 1名
(9)事務局員 1名

第12条(会長・副会長)

(1) 会長・副会長は代表会員総会の決定によりこれを推薦する。
(2) 会長は本協会を統轄代表する。
(3) 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代理する。
(4) 会長は事務局員を置くことができる。

第13条(理事)

(1) 理事は代表会員総会の決議により委嘱される。但し、必要に応じて会長委嘱の理事を置くことができる。
(2) 理事は本協会の一般会務を処理する。
(3) 理事は互選により理事長を1名定める。
(4) 理事長は、一般業務の運行についてその責に任ずる。

第14条(監事)

(1) 監事は代表会員総会の決議により委嘱される。
(2) 監事は本協会の業務及び経理を監査する。

第15条(顧問)

(1) 顧問は代表会員総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
(2) 顧問は本協会の最高諮問機関である。

第16条(参与)

参与は千葉県内における知的障害者スポーツ界の功労者の中から代表会員総会の決議により委嘱され、本協会の重要事項について諮問に応じる。

第17条(事務局長・事務局次長)

(1) 事務局長及び事務局次長は会長が委嘱する。
(2) 事務局長は本協会の一般業務をおこなう。
(3) 事務局次長は事務局長業務を補佐する。

第18条(代表会員)

(1) 代表会員は各加盟競技団体から1名選出される。
(2) 代表会員は自分が所属する加盟競技団体を代表して、本協会の代表会員総会に出席し、その議決権を行使することができる。

第19条(任期)

(1) 会長・副会長・理事・事務局長、次長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2) 顧問及び参与の任期は、これを定めない。補欠指名された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第20条(理事会)

理事会は、理事をもって構成しこの規約で定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会で議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第21条(理事会の開催)

理事会は、次の各号のひとつに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 監事から招集の請求があったとき

第22条(理事会招集)

(1) 理事会は、会長が招集する
(2) 会長は、前条2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない
(3) 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない

第23条(理事会議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第24条(理事会の議決)

理事会の議事は、理事総数の過半数(委任状による書面表決を含む)もって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。

第25条(事業計画及び予算)

この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が作成し総会の議決を経なければならない。

第26条(事業報告及び決算)

この協会の事業報告書、収支決算書は毎事業年度終了後速やかに会長が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。

第27条(代表会員の権限)

代表会員に附議されるべき事項は次のとおりである。
・ 予算及び決算
・ 事業計画
・ 会長・副会長・監事・理事・参与・事務局長・事務局次長の承認又は決定。
・ 規約の改正
・ その他の重要事項

第28条(定時及び臨時代表会員総会)

本協会の定時代表会員総会は毎年1回開く。理事会がその必要を認めたとき、又は代表会員の10分の5以上の者から要求せられたときは、臨時代表会員総会を開かねばならない。

第29条(招集)

(1)代表会員総会は会長が招集する。
(2)代表会員総会の議長は理事長があたる。

第30条(議事)

(1) 代表会員総会は32条の場合を除き代表会員の3分の1以上(委任状を含む)の出席によって成立する。
(2) 代表会員総会の議事は出席代表会員の過半数で決定する。

第31条(経理)

本協会の経費は次の経費で支弁する。
・ 加盟競技団体の分担金
・ 事業収入
・ 寄付金又は補助金
・ その他の収入

第32条(分担金)

加盟競技団体は年間1万円の分担金を負担し1議決権を有する。 会長が認めた分担金減免団体も1議決権を有する。

第33条(会計年度)

本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第34条(規約の改訂)

本規約の条項は代表会員総会において代表会員の3分の2以上(委任状を含む) 出席し、その議決権の過半数があれば改訂することができる。

附 則

本規約は平成19年2月23日から効力を生じる。
本規定の変更は、平成19年5月1日より効力を生ずる。